退職共済金給付事業 – 加入等の手続き 一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会

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※祝日を除く

退職共済金給付事業

加入希望の職員があるとき、会員の異動があるとき、掛金を中断又は再開するとき、氏名変更があるときなどは、申請書を提出してください。

(1) 加入希望の職員があるとき

① 提出いただく書類

共済資格取得届 (様式1)

共済資格取得届 pdfファイル

共済資格取得届 (様式1)

共済資格取得届 xlsxファイル

共済資格取得届 (様式1)

記入例 pdfファイル

共済資格取得届 (様式1 記入例)

② 加入時の注意点

基準日は毎月1日です。月の途中で採用された場合は翌月の加入になります。

※加入年月の翌月の10日を過ぎると、「共済資格取得届(様式1)」の受付はできません。

③ 共助会からの送付書類
ア. 共済資格取得確認通知書
イ. 会員証

(2) 会員の異動があるとき(法人が異なる場合も可能です)

会員が移籍する際、以下の全ての要件を満たしている場合は、加入を継続することができます。

a.
共助会に加入している施設又は団体に移籍をすること。(同一法人内でなくとも可)
b.
移籍前後の施設又は団体の長が継続することを承認していること。
c.
在籍月に空白が生じないこと。

※ 会員の異動に係る留意点

移籍前の施設又は団体
「継続職員異動届」に必要事項を記入し、移籍後の施設又は団体に渡してください。
「脱会届兼退職共済金受給申請書」の提出は不要です。
移籍後の施設又は団体
移籍前の施設又は団体から受け取った「継続職員異動届」に必要事項を記入し、共助会に提出してください。
「共済資格取得届」の提出は不要です。
① 提出いただく書類

継続職員異動届 (様式6)

継続職員異動届 pdfファイル

継続職員異動届 (様式6)

継続職員異動届 xlsxファイル

継続職員異動届 (様式6)

記入例 pdfファイル

継続職員異動届 (様式6 記入例)

② 異動時の注意点
  • 異動年月は、異動後の施設団体の会員となった年月を記入してください。
  • 基準日は毎月1日です。
    月の途中で異動された場合は翌月の加入になります。
    月が空いた場合は異動できません。
  • 標準報酬は、移籍後給与に変動が生じた場合も、「標準報酬基礎届」による標準報酬の変更前であるときは、掛金は従来どおりとなります。
  • 会員の異動が確認されると、「継続職員異動(転出・転入)確認通知書」を施設又は団体に送付いたします。
③ 共助会からの送付書類
継続職員異動(転出・転入)確認通知書

(3) 会員が休職により掛金を中断するとき

① 提出いただく書類

共済掛金中断届 (様式7)

共済掛金中断届 pdfファイル

共済掛金中断届 (様式7)

共済掛金中断届 xlsxファイル

共済掛金中断届 (様式7)

記入例 pdfファイル

共済掛金中断届 (様式7 記入例)

② 中断時の注意点
  • 基準日は毎月1日です。月の途中からの休職は翌月1日より中断になります。
  • 中断期間中も年会費はかかります。
  • 会員の中断が確認されると、「共済掛金中断確認通知書」を施設又は団体に送付いたします。
③ 共助会からの送付書類
共済掛金中断確認通知書

(4) 会員が掛金を再開するとき

① 提出いただく書類

共済掛金再開届 (様式7)

共済掛金再開届 pdfファイル

共済掛金再開届 (様式7)

共済掛金再開届 xlsxファイル

共済掛金再開届 (様式7)

記入例 pdfファイル

共済掛金再開届 (様式7 記入例)

② 再開時の注意点
  • 基準日は毎月1日です。月の途中からの休職は翌月1日より中断になります。

※再開年月の翌月の10日を過ぎると、「共済掛金再開届(様式7)」の受付はできません。

③ 共助会からの送付書類
共済掛金再開確認通知書

(5) 会員の氏名に変更があるとき

提出いただく書類

氏名変更届 (様式8)

氏名変更届 pdfファイル

氏名変更届 (様式8)

氏名変更届 xlsxファイル

氏名変更届 (様式8)

記入例 pdfファイル

氏名変更届 (様式8 記入例)

(6) 施設・団体の名称、所属の長、所在地等に変更があるとき

提出いただく書類

施設等異動報告書 (様式9)

施設等異動報告書 pdfファイル

施設等異動報告書 (様式9)

記入例 pdfファイル

施設等異動報告書 (様式9 記入例)

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