退職共済金給付事業
月々の掛金は・・・
標準報酬の40/1,000(事業主、加入者折半)です。(下表参照)
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退職共済標準報酬等級掛金表
給付を受けられる方は・・・
1年以上掛金を納付した人が退職したときに、給付されます。
(1年未満で退職した場合、会員が負担した掛金は返還されます。)
給付額は・・・
掛金に毎年度の運用益から配分される配当金(※1)を加算した額となります。
<会員掛金合計+事業主掛金合計+配当金合計>
- ※1
- 配当金は毎年3月に在籍する会員に、毎年度の運用益を基に理事会で決定した額のうち8割を会員の保有額に応じて均等に配分し、2割を加入年数に応じて傾斜配分します。
- ※2
- 平成16年3月31日現在において会員であった方は、計算方法が異なります。