定款・規程 – 一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会慶弔共済事業規程 一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会

月曜日~金曜日 8:30~17:00
※祝日を除く

定款・規程

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会慶弔共済事業規程

第 1 条(目的)

この規程は、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会(以下「共助会」という。)定款第 4 条第 5 号に定める会員に係る慶弔に関する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

第 2 条(慶弔共済金)

会員が次の事項に該当した場合は、別表1に掲げる区分により、慶弔共済金を給付する。

  1. 永年勤続
  2. 会員の結婚
  3. 会員の傷病入院
  4. 会員の死亡
  5. 災害被災
  6. 会員の子の誕生及び小学校入学
  7. 配偶者又は一親等親族等の死亡
2

前項の規定にかかわらず、次の事項に該当する場合は、慶弔共済金を給付しない。

  1. 前項の事由が、会員の資格取得後6ヶ月以内又は退職共済掛金納付期間が6ヶ月以内に発生した場合。 ただし、会員の死亡による給付の場合を除く。
  2. 前項の事由発生後1年超経過して、次条に定める慶弔共済金受給申請書が共助会に到着した場合。ただし、平成26年4月1日以降に対象となった、前項(1)永年勤続については除く。
第 2 条の2(災害見舞金)

災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に掲げる災害が発生した区域内に所属する法人等で、当該災害により会員の所属施設(事業所)に、半壊(半焼)、または床上浸水以上の被害を受けた場合は、別表2に定める基準に従い当該施設・団体に対して見舞金を贈る。

第 3 条(受給申請手続)

会員が慶弔共済金の給付を受けようとするときは、事由発生から原則として1ヶ月以内に、その所属施設又は団体の長(以下「所属長」という。)を経て所定の様式による慶弔共済金受給申請書を共助会に提出するものとする。

2

前項の申請が、会員の死亡に起因するものであるときは、その会員の遺族が慶弔共済金を受給申請することができる。 この場合、遺族の範囲及び給付を受ける順位については、労働基準法施行規則に定める遺族補償の例によるものとする。

第 4 条(給付)

慶弔共済金は、前条による申請書が提出されたときから原則として1ヶ月以内に所属長を経由して申請者に支払うものとする。

第 5 条(規程の変更)

この規程は、理事会の決議により変更することができる。

2

前項の規定にかかわらず、慶弔共済金の種類及び額に係る変更については、理事会議決後の総会において、定款第17条第1項に定める方法により承認を得なければならない。

附則

1

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

1

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2

施行後2年間の特例措置として、平成16年4月以降の永年勤続対象者で申請もれ等により給付を受けていない会員は、申請することができる。

1

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

1

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

1

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

PAGE TOP