定款・規程 – 一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業規程 一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会

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定款・規程

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業規程

第 1 章 総則

第 1 条(目的)

この規程は、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会(以下「共助会」という。)定款第 4 条第 3 号に掲げる社会福祉事業従事者の退職共済に関する事業(以下「退職共済事業」という。)を適正に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

第 2 条(用語の定義)

この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

  1. 共助会会員 定款第 6 条に定めるこの法人の会員をいい、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会であった時期の会員を含む。
  2. 所属長 本規程に係る各種手続を行う共助会会員の所属施設又は団体の長で、定款第 6 条に定める所属施設又は所属団体の長をいう。
  3. 事業主 共助会会員が所属する施設・団体を経営する法人等の経営者をいう。
  4. 契約者 共済契約の当事者である事業主をいう。
  5. 加入者 契約者が経営する施設等の従事者のうち、就業規則、労働協約等により退職金制度の受益者とされる者であって、共助会会員である者をいう。
  6. 退職共済契約 契約者が退職共済事業に必要な資金を共助会に預託することを約し、共助会は契約者からの権限委任を受け、すべての契約者から預託された総資産のうちから退職共済金の給付を行うことを約する契約をいう。
第 3 条(資産の分別管理)

共助会は、契約者から預託された資産を公益法人会計基準に定める特定資産に資産として、その他の資産と区別して管理する。

2

前項の特定資産は、退職共済事業により経理を行う。

3

前項の経理に際し、第11条により納付される退職共済掛金及び同資産から生ずる果実は前項の退職共済事業の収入とし、第 20 条により給付する退職共済金等は退職共済事業の支出として取り扱う。

第 4 条(運営の権限)

前条に係る資産については、運用の安全化、適正化及び効率化並びに運用収入の適正配分に資するため、理事会が別途定める規程により資産運用委員会を設置する。

第 5 条(債務の範囲)

共助会が共済契約に基づき負担する債務については、契約者から預託された資産の限度内において履行の責任を負う。

第 2 章 資産運用及び財政決算等の委託

第 6 条(資産運用方法)

第 3 条に基づき分別される資産の管理運用は、第 4 条に基づき設置される資産運用委員会の議を経たうえで、共助会理事長(以下「理事長」という。)が指定する複数の信託銀行と、信託契約を締結する方法によることを基本とする。

2

前項の規定にかかわらず 次の資産は信託しないことができる。

  1. 退職共済金その他の支払に必要な短期保有資産
  2. 共済資金融資事業規程に基づく貸付金に必要な資産
  3. 既存の仕組債その他で信託による運用が困難な資産
3

第 1 項の信託は、長期的な視点に立って策定する資産運用に関する基本方針を踏まえて実施することとする。

第 7 条(業務の委託)

本制度運営に必要な財政決算及び財政再計算は、理事長が指定する信託銀行に委託して実施する。

第 3 章 加入及び脱退

第 8 条(加入)

本制度に加入しようとする事業主は、あらかじめ施設・団体単位で共助会に申し入れ、共助会と退職共済契約を締結するものとする。

2

前項の退職共済契約については、定款第6条に基づき所属施設又は所属団体の長を経由してなされる諸手続きの完了をもって、契約締結とみなす。

第 9 条(脱退)

共助会の会員が、定款第 8 条に基づき共助会を退会したとき、第 9 条に基づき共助会から除名されたとき又は第10条に基づき共助会の会員資格を喪失したときは、本制度の加入者が本制度から脱退したものとして取り扱う。

第 4 章 掛金

第 10 条(掛金の額)

契約者が共助会に預託する退職共済掛金の月額は、加入者の標準報酬月額の1000分の40とし、事業主と加入者が折半して負担するものとする。

2

前項の標準報酬月額は、加入者が共済資格を取得した時点で勤務の対象として受け取る給料・俸給を基礎に、別表第1の区分により算出した額とする。 但し、毎年10月1日の時点で加入者が受け取る給料・俸給を基礎に再計算し、所属長が加入者の当該月の標準報酬基礎届を共助会に提出することにより、その額を変更することが出来る。

第 11 条(掛金の納付・返還)

契約者が共助会に預託する退職共済掛金については、所属長が定められた期日までに、事業主負担分及び加入者負担分を一括して共助会に納付しなければならない。

2

掛金の納付が1年に満たないで退会した場合、納付済の退職共済掛金のうち、加入者負担分は加入者に返還する。

第 5 章 給付

第 12 条(給付の種類)

本制度による給付の種類は、退職共済金、退職返還金及び脱会給付金の 3 種類とする。

第 13 条(退職共済金支給要件)

第 11 条に基づき1年以上掛金を納付した場合であって、加入者が退職その他の理由により定款第 10 条により共助会会員としての資格を喪失したときは、退職共済金を給付する。但し、退職返還金の支給要件に該当する場合は、退職共済金を支給しない。

第 14 条(退退職返還金支給要件)

第 11 条に基づき1年以上掛金を納付した場合であって、前条の退職共済金支給要件を充足している場合であっても、加入者の非行等を原因とする退職により共助会会員としての資格を喪失した場合で、さらに以下の各号のいずれかに該当する場合は、退職共済金に代えて退職返還金を支給する。

  1. 加入者が活用できる退職金制度が本制度による退職共済金のみの場合で、事業主が本制度による退職共済金を加入者に支払わない場合。
  2. 加入者が活用できる退職金制度が本制度による退職共済金以外にある場合で、本制度以外の当該退職金が加入者に支払われない場合。
第 15 条(脱会給付金の支給要件)

第 11 条に基づき1年以上掛金を納付した場合であって、退職共済金及び退職返還金の支給要件に該当することなく定款第8条に基づき加入者が共助会を退会するとき又は定款第 9 条に基づき共助会を除名されたときは、脱会給付金を支給する。

第 16 条(退職共済金の額)

退職共済金の額は、加入者の共助会会員として加入時期に応じて、次のとおり算定した額とする。

  1. 平成16年3月31日現在において共助会会員であった加入者の退職共済金の額は、次の①及び②により算定した額の合計額とする。
    平成16年3月31日までの加入期間について
    当該加入者の平成16年3月までの標準報酬の額を、同年同月までの掛金を掛けた全 期間の月数で除した額(以下「平均標準報酬の月額」という。)に、共助会会員であった期 間に応じて別表第2に定める月数を乗じて得た額。但し、同日現在における加入期間が1 年未満の場合は、当該期間の平均標準報酬の月額に 0.5 月及び共助会会員であった月 数を乗じて 12 で除して得た額。
    平成16年4月1日以降の加入期間について
    この期間における当該加入者に係る掛金総額と別表第3により算定される毎年度の配 当金の合計額。但し、年度の途中で共助会会員としての資格を喪失した者(3月1日以降 に資格を喪失し、同月の掛金を期日までに納付した者を除く。)には当該年度の配当金を加算しない。
  2. 平成16年4月1日以降に共助会会員となった加入者の退職共済金の額は、前号の②により算定した額とする。
第 17 条(退職返還金の額)

退職返還金の額は、契約者が共助会に納付した当該加入者に係る退職共済掛金のうち当該加入者が負担した額の総額とする。

第 18 条(脱会給付金の額)

脱会給付金の額は、契約者が共助会に納付した当該加入者に係る退職共済掛金のうち当該加入者が負担した額の総額に事業主が負担した額の総額の50%を加えた額とする。

第 19 条(受給申請)

加入者が、退職共済金、退職返還金又は脱会給付金の給付を受けようとするときは、事由発生から1ヶ月以内に、所属長を経て所定の様式による受給申請書を理事長あてに提出するものとする。但し、加入者が死亡した時は、その遺族から申請することができる。

2

前項但し書きの遺族の範囲及び給付を受ける順位については、労働基準法施行規則に定める遺族補償の例によるものとする。

3

加入者が死亡しその相続人がいない場合若しくは相続人が不明の場合、又は事由発生から原則として1ヶ月以内に、加入者の退職共済金、退職返還金又は脱会給付金の受給申請書が理事長あてに提出されなかった場合、法人の長又は所属長が理事長に代わり退職共済金、退職返還金、又は脱会給付金を管理することとし、受給申請者は、法人の長又は所属長に対しこれを申請することができる。

第 20 条(給付方法等)

理事長が前条第1項に基づき退職共済金、退職返還金又は脱会給付金に係る受給申請書を受理したときは、原則として1ヶ月以内に、所属長を経て、所定の額を本人に支払うものとする。但し、退職共済金については、原則として本人の銀行口座に振込送金の方法をもって支払い、この旨を所属長に通知するものとする。

第 21 条(受給権の消滅)

退職共済金、退職返還金及び脱会給付金を受ける権利は、請求権の発生した日から5年間行使されないときは、時効により消滅する。

第 6 章 雑則

第 22 条(財政の健全化)

共助会は、本制度に係る財政再計算を5年以内ごとに実施するものとする。

2

前項による財政検証の結果、積立水準の不足が明らかになった場合、共助会は積立水準回復計画を策定し実施することとする。

3

共助会は契約者に対して、前項の積立水準回復計画及びその実施状況をすみやかに開示するものとする。

第 23 条(規程の変更)

この規程は、理事会の決議によって変更することができる。

2

前項の規定にかかわらず、第 10条第 1 項に定める加入者の負担割合の変更については、理事会議決後の総会において、定款第 17 条第 2 項に定める方法により会員の同意を得なければならない。

第 24 条(契約者の同意)

次に掲げる事項については、共助会が契約者の3分の2以上の同意を得るものとする。

  1. 第 6 条第 3 項の資産運用基本方針の変更
  2. 第 23 条による規程の改廃
  3. 前各号の他、契約者に不利益を及ぼす恐れのある特に重要な資産運用方法の変更
2

前項の同意は、共助会が提示する改正案等に対し、契約者の意向を明示する書面をもって行うものとする。

附則

1

この規程は、一般社団法人設立登記の日から施行する。

1

この規程は、平成27年3月31日から施行する。

1

この規程は平成31年4月1日から施行し、改正後の第19条第3項の規定は平成26年4月1日から適用する。

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