4月に加入した職員が8月の時点で、家庭の都合で12月に退職することになりました。この場合も12月まで掛金を払う必要がありますか。   一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会

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お知らせ

2022.09.30

4月に加入した職員が8月の時点で、家庭の都合で12月に退職することになりました。この場合も12月まで掛金を払う必要がありますか。  

12月まで掛金を払っても加入から1年未満のため、退職共済金の給付がありません。最終払込月を8月とし「脱会届兼返還金受給申請書」を提出いただければ、脱会のため、9月~12月分は請求せず、会員が負担した4月~8月分の掛金を返還いたします。ただし、この場合9月~12月に慶弔共済金対象の事由が生じても慶弔共済金の給付はありません。

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