令和7年度税制改正における「退職所得の源泉徴収票等」の提出義務拡大への対応について 一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会

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お知らせ

2026.01.05

令和7年度税制改正における「退職所得の源泉徴収票等」の提出義務拡大への対応について

令和7年度税制改正により、職員分の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」についても税務署及び市町村への提出が必要になりました。

本会から送付する「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」においては、2026年1月から様式などを変更いたします。

詳しくは、2025年12月23日付で各施設・団体あてに送付した通知をご覧ください。

〇通知

 

令和8年度税制大綱において、下記のとおり「退職所得の特別徴収票」についての記載がありますので、お知らせいたします。  
・令和8年度税制大綱(抜粋)p143~144

「(6)個人住民税における退職所得の特別徴収票に係る所要の措置

 個人住民税における退職所得の特別徴収票について、eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでの間、市町村長への提出を省略可能とする措置を講ずる。

 (注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に支払うべき退職所得の特別徴収票について適用する。」

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