(1) 掛金の額
会員の退職共済掛金は標準報酬の月額の1000分の40(別表第1)とし、所属の長と従事者が折半し負担していただきます。
(2) 標準報酬
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毎年10月1日現在の会員が勤務の対象として受ける本俸額(職員に等しく支給している手当がある場合はこれを含む。以下同じ。)をもとに算定して下さい。
ただし、途中から会員になった者の標準報酬は、会員となった月の給料、俸給の本俸額に基づいて定めます。
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標準報酬は毎年10月に改訂し、翌年9月まで適用します。転出・転入等で本俸に変更が生じた場合でも、10月以外での標準報酬の変更はできません。
(3) 標準報酬基礎届
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所属の長は毎年10月1日現在在職の会員の標準報酬月額を「標準報酬基礎届」により共助会に提出して下さい。(様式は8月下旬頃共助会から送付します)
(4) 標準報酬月額決定通知書
施設・団体より提出された「標準報酬基礎届」により、「標準報酬月額決定通知書」を共助会より送付いたします。
(5) 掛金の払込方法
- (ア) 口座振替の場合
- 「共助会掛金・年会費請求書兼領収書」を施設・団体に送付いたします。
- 掛金は、翌月12日に指定口座から振替いたします。(金融機関休業日の場合は翌営業日)
- (イ) 口座振替をしない場合
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「共助会掛金・年会費請求書兼領収書」及び請求額の記入された「振込依頼書」を送付いたしますので、(郵便局は除く)金融機関から振込み願います。(埼玉りそな銀行から振込みいただければ手数料は無料です。)
但し、施設・団体から直接振込みされる場合は、振込依頼書の送付はありません。